妊娠してから出産までには様々な費用がかさみます。いつ、どの位の費用が掛かるのかとても不安になりますね。しかし一度に大金が必要なわけではありません。
出産すると、手続きをすれば加入している健康保険組合から出産一時金の給付もあるので、実際にいくら用意すればよいのか試算してみましょう。今回は、 出産一時金 の 手続き についてご紹介します。
出産一時金の手続きマニュアル
出産にかかる費用
産婦人科の病院に行き妊娠が確認されると、そのあと出産を終えるまで定期的に通院し検診を受けるようになります。検診には1回あたり5千円~1万5千円程度の検診料がかかります。出産までに10回程度受診しますので、トータルすると平均で10万円前後かかります。
出産時にかかる入院費は、出産場所によって異なります。助産院、総合病院、個人病院の順に高くなり助産院の場合25~40万円、総合病院の場合35~45万円、個人病院の場合40~60万円となっています。
これは自然分娩の場合の金額で、帝王切開になると入院期間が長くなり手術費用も15~25万円程度上乗せとなります。
その他にもマタニティ用品や出産準備用品などの購入に平均20万円位、通院の際の交通費などもかかります。全てをトータルした平均の費用は60万円ほどになります。
出産一時金とは?
妊娠4か月以上で健康保険に加入していれば本人、扶養家族に関わらず出産一時金が支給されます。支給額は出産1人に付き42万円で、多胎児の場合は人数分なので双子の場合は84万円支給されます。
大きな出産費用の全てをまかなえるわけではありませんが、経済的負担はかなり軽くなります。この出産一時金は、現在は病院へ直接支給される「直接支払制度」が主流となっています。
「直接支払制度」は病院で支払についての説明を受け、合意書にサインをすればあとは病院側が手続きを行ってくれます。病院には実際に入院や分娩にかかった費用として42万円が支払われます。
出産した本人は退院の時に差額が発生した場合のみ差額分の支払いをします。かかった費用が42万円より少なかった場合の差額分は本人の口座に振り込んでもらうことができます。
しかし病院によっては「直接支払制度」が利用できないところがあります。出産一時金の支給自体は同じですが、「直接支払制度」が利用できない場合、出産する本人が健康保険組合に申請をして病院に支払をしてもらう「受取代理制度」を利用することになります。いずれの場合も手続きは、出産前に行います。
また、「直接支払制度」も「受取り代理制度」も利用できない場合は、一旦全額を本人が支払い、あとから保険組合に申請をして支給してもらう「産後申請」という方法もあります。
申請の期限は出産した翌日から2年間ですが、申請の際には病院と交わした「合意書」「領収書」なども必要となるので、これらを紛失しないうちに、早めに申請することが望ましいでしょう。
最近では病院の支払いもクレジットカードでできるところが増え、あえて「直接支払制度」を利用せずにポイントを貯めるため、クレジットカードで支払い、あとから「産後申請」をするケースもみられます。
海外出産の場合
海外で出産した場合でも日本の健康保険組合に加入していれば、出産一時金は支給されます。
この場合、加入している健康保険組合に「健康保険出産育児一時金申請に伴う申出書」または「健康保険家族出産育児一時金申請に伴う申出書」と出産した国の医師が助産師に発行してもらった「出生証明書」を提出すると、加入者の銀行口座に振り込まれます。
「出生証明書」は原本と翻訳した物を用意し、翻訳した物には人物の名前と住所の記載も必要です。国民健康保険の場合は、1年以上海外で滞在していたり、生活の拠点が海外である場合は給付対象外となってしまう場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
まとめ
出産一時金の手続きマニュアル
出産にかかる費用
出産一時金とは?
海外出産の場合