妊娠中、出産に向けてワクワクしながら肌着やオムツなど、産まれてくる我が子のために何かと準備をしていると思います。あわせて、お金の準備をしておかなくてはなりません。多くの人は、出産一時金という言葉を耳にしたことがあると思います。
では、出産手当金という言葉を耳にしたことがありますか。
生活が困窮しないために、 出産手当金 の申請をいつどこにするのか、また いつもらえる のか知ることはとても重要なことです。
出産手当金はいつもらえるの?
そもそも出産手当金とは
出産をする母親が仕事をしている場合、出産予定日前の42日間と56日間は仕事を休むことになると思います。
もちろん、この仕事を休む約3か月間は給料が支払われないため、生活に困ることになると思います。そこで、この出産手当金という手当が重要になります。出産手当金とは、出産のために仕事を休み、給料を受け取ることができない産前産後の生活を支えるための制度です。
金額の計算方法は「標準報酬日額×2/3×産休の日数」です。
出産手当金を受け取ることができる対象者
出産手当金を受け取る条件は、フルタイムで働く正社員の人だけではありません。
多くの方が正社員のみの手当だと勘違いしていますが、重要なことは正社員かどうかではなく、健康保険に1年間加入しているかどうかなのです。よって、パートや派遣社員、契約社員の方でも、この条件をクリアしていれば受け取ることが可能になります。
扶養の場合や健康保険に加入せずに働いている方、国民健康保険に加入している方は出産手当金を受け取ることができないので、注意しなければなりません。また、早産、流産、死産、人工中絶の場合でも、妊娠4か月以上の出産であれば支給対象となります。
出産退職者の注意事項
退職日から出産(予定)日までがちょうど42日、間が空くことが支給の条件です。しかし、この日にちをクリアしているからといって安心してはいけません。なぜならば、退職の日に出勤しているか、していないかで出産手当金が受け取れなくなるためです。
「出産日または出産予定日より42日以内(多児の場合は98日)に退職をしていて、退職日に労務についていないこと」が受給要件です。出産退職を考えられている方は十分注意が必要です。
出産手当金の支給額の基準
出産が予定日よりも早まった場合は、支給期間が短くなるため支給額が減ります。反対に、出産が予定日よりも遅れた場合は、出産が遅れた日にち分、早く産休に入っていたことになります。
そのため、出産が遅れた日にち分の手当金は、産前42日、産後56日にプラスして支給されます。よって、支給期間が長くなるため支給額が増えることになります。
いつ申請して、いつもらえるのか
申請は産休開始の翌日から2年以内です。一般的に出産手当金は、産後休暇終了後(出産後57日以降)に申請します。また、出産手当金は振り込みで行われます。書類を提出してから、だいたい1~2か月後に一括で振り込まれます。
実際に振り込まれるまでに時間がかかるため、申請書などは早めに準備をしておくとよいと思います。
出産手当金の申請方法
申請書を受け取る
産休に入る前に勤務先の総務課や、管轄する社会保険事務所などから申請書を受け取りにいきます。どうしても時間がなく受け取りに行くことができない人には、全国健康保険協会のホームページからダウンロードすることができますので、そちらをお勧めします。
また、受け取る際に申請する場所も確認しておきます。
申請に必要な書類の準備
申請書のほかに給料明細書のコピーや、出勤簿のコピーが必要になります。また、産前産後の期間の分と、産前休暇の前の1か月分の計4か月分の給料明細書と出勤簿が必要になります。
申請書に記入
間違いのないように、手当の振込先の口座などを記入します。医師や助産師の署名欄などがあるため、記入してもらいます。
申請書の提出
産休が終わり、産後57日以降に勤務先の総務部や社会保険事務所に提出します。産休期間が経過している時期は申請できます。出産手当金は1日単位でも取得することができます。そのため、産休に入った翌日からでも1日ごとの申請ができることになります。
まとめ
そもそも出産手当金とは
出産手当金を受け取ることができる対象者
出産退職者の注意事項
出産手当金の支給額の基準
いつ申請して、いつもらえるのか
出産手当金の申請方法