今は出産後に職場復帰する働く女性が当たり前の世の中になり、出産する女性をサポートする制度も多くなりました。昔も今も出産後は、働けるようになるまでにはある期間の休息が必要です。
出産する女性のためになる「 産前産後休業取得者申出書 」とはどのようなものでしょうか?
知っておきたい子育ての知識・「産前産後休業取得者申出書」
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産前産後に休むことは大切な事
出産予定日6週間前以降(双子の場合は、14週以降)は、産前にあたり勤務できません。産後は、出産翌日から8週間以内は勤務できません。
出産翌日から6週間以降は、本人の希望と医師の許可があれば勤務は可能です。これらは、労働基準法で決められたことで、出産する女性と雇用側は、この休業を守らなくては罰せられます。
出産する女性はその間は、働けなくなるわけですからそのために、サポートがあります。サポートを受けるためには、書類の提出が必要になります。「産前産後休業取得者申出書」もそのひとつです。
「産前産後休業取得者申出書」と「休業届」の違い
「産前産後休業取得者申出書」と、出産のための「休業届」は両方とも、出産のための休業に関係する書類であり、雇用側に提出するものです。けれど目的が違います。
簡単に言えば、出産のための「休業届」は産休、育休をとることを雇用側に申請する内部書類です。対して「産前産後休業取得者申出書」は、出産をする女性が雇用側に提出して、勤務先が加入している健康保険組合と管轄の金事務所に提出する外部書類になります。
なぜ、提出先が加入している健康保険組合と日本年金機構の管轄年金事務所なのでしょうか?
「産前産後休業取得者申出書」で免除されるものと期間は?
雇用条件、会社によって福利厚生は異なる上に、産前産後の休業で収入の変化があります。一般的には、収入が減ることになることが多いです。
産前産後休業中には、妊娠した働く女性が月々支払っていた健康保険、厚生年金保険料が免除されます。社会保険料は、事業主と被保険者(出産する女性)が半分ずつ出しているので、この場合も双方が免除になります。
免除期間は、産前産後休業の開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月までです。ただし終了日が月の末日の場合は産後休業終了月までです。保険料の免除期間中は、社会保険料を納めている時とおなじ資格があります。
「産前産後休業取得者申出書」の提出は、産前産後の休業期間中に行われます。その提出時期は、特に決まりはなく雇用側によって異なります。「産前産後休業取得者申出書」を提出できるのは、社会保険加入者である働く女性のみが対象になります。
なお、加入している保険が国民年金保険の場合は免除制度がないなど、制度が違う場合がありますので、事前の確認をおすすめします。
書式と提出のために必要な情報とは?
「産前産後休業取得者申出書」には、書式があります。年金機構のサイトや「産前産後休業取得者申出書」を紹介するサイトでもダウンロードができます。一般的に雇用側が産前休業前までには用意してくれる書類ですが、ケースごとに記入例を紹介されています。
「産前産後休業取得者申出書」のため必要な情報は、以下のとおりです。
出産前に必要な情報
- 「出産予定日」
出産後に必要な情報
- 「出産日」
- 「子供の名前」
特別な添付書類は必要がなく、出産する女性は、上記の情報を雇用側に伝えるだけです。
出産予定日とおりに行かない場合はどうなるの?
出産予定日はあくまで目安なので、その日に必ず生まれるとは限りません。出産が早まる、遅くなることがあります。
「産前産後休業取得者申出書」は、出産の状況に応じて変更の申請ができます。産後休業期間の決定が保険料免除期間の決定にかかわる事なので、出産した女性は、すみやかに雇用側に知らせる必要があります。
この場合も雇用側が加入している健康保険組合と日本年金機構の管轄年金事務所に変更を申請する書類を提出します。その書類は、「産前産後休業取得者変更(終了)届」になります。最初に提出した「産前産後休業取得者申出書」とは書式も異なります。
まとめ
知っておきたい子育ての知識・「産前産後休業取得者申出書」
「産前産後休業」に書類提出が必要な理由とは?
「産前産後休業取得者申出書」と「休業届」の違い
「産前産後休業取得者申出書」で免除されるものとその対象者は?
書式と提出のために必要な情報とは?
出産予定日とおりに行かない場合はどうなるの?