働くママにとって妊娠がわかったら気になるのが産休・育休、復職のスケジュールではないでしょうか。まずは妊娠・出産にともなう 産前産後 休業の日数や期間について 計算 をし、いつから何日くらいお休みをとることができるのか確認をしてプランをたててみましょう。
自分で計算してみよう!産前産後休業はいつからいつまで?
産休=産前休業+産後休業
一般にまとめて産休と呼ばれることが多いですが、正式には出産前の産前休業と出産後の産後休業のふたつを指します。
出産予定日/出産した日からそれぞれ計算方法が決まっていますので、妊娠がわかったら予め計算してスケジュールを立てておくと、職場での手続きや里帰り出産の予定などもスムーズに進められます。
産前休業について
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から本人が会社に請求することにより取得できます。
産前休業の申請期限や方法は会社によって異なりますが、業務の引き継ぎや給与計算などの手続きを考慮して産前休業に入る1~2ヶ月前までには正式な手続きをしておくのがよいでしょう。
また、手続きを進める前に直属の上司や同僚などとスケジュールについてすり合わせをしておくと、引き継ぎなども進めやすくなります。
また、実際の出産日が予定日より遅くなった場合は、予定日から出産日当日までが産前休業期間に加算されます。逆に出産日が予定より早まった場合は、出産日の翌日から産後休業期間となるため産前休業期間が短くなります。
産後休業について
出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。
産前休業は1日から最大6週間のあいだで取得可能(希望しなければ取得しなくてもよい)なのに対し、産後休業は必ず休まなければいけない期間となります。医師が認めた場合は短縮も可能ですが、産後は思った以上に身体にダメージを受けています。
また、慣れない赤ちゃんのお世話もあります。母子の健康を最優先にして産後休暇を過ごしましょう。
会社への休業申請は早めに申し出よう
産前産後休暇申請は会社で決められた期日までに提出をすれば問題ないですが、妊娠初期から定期的に妊婦健診のための通院があったり、予期せぬ体調不良のためお休みを取る必要があったりします。
直属の上司や、業務上関連する同僚には早めに妊娠の事実を伝え、必要に応じて業務内容の変更や通勤時間の配慮などをしてもらえると、身体への負担が軽減できます。
また、会社側でも後任の手配や引き継ぎのスケジューリングなど調整が必要になりますので、産前休暇をいつから取得するのか、早めに上司に相談をして人事部や総務部に届出を行いましょう。
医師から指導があった場合の休業や業務転換について
妊婦健診の経過の中で医師から勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て必要な措置を講じてもらいましょう。
指導内容を会社に正しく伝えるため、母子手帳に付属している「母性健康管理指導事項連絡カード」を医師に記入してもらうことも効果的です。
重症の場合は自宅療養や入院のための休業が指定されたり、そこまで症状は重くなくても通勤時間の変更や業務内容の変更を医師から推奨されたりと状態によって指導の内容は異なります。
カードの情報を基に上司と話し合うことで、妊娠中も安全に業務にあたれる環境を作ることに役立てましょう。
産前休業に入る頃には妊娠9ヶ月に入った時期でお腹もかなり大きくなっています。産前産後休暇のスケジュールを把握した上で、それ以外の期間でも会社や国の制度をうまく活用して仕事とマタニティライフを両立させていけると良いですね。
まとめ
自分で計算してみよう!産前産後休業はいつからいつまで?
産休=産前休業+産後休業
産前休業について
産後休業について
会社への休業申請は早めに申し出よう
医師からの指導があった場合の休業や業務転換について