妊娠が判明したら嬉しい気持ちとともに、特に働いている妊婦は、仕事と育児について考えることがたくさん出てくると思います。そのような中で産休の期間はいつからいつまでなのか、わからない方も多いのではないでしょうか。
そんな方に 産休 がとれる 期間 についてまとめてみました。
産休の期間はいつからいつまでなの?
産休ってなに?育休とのちがいは?
産休とは、母性を保護する観点から労働基準法で定められた、「産前産後休業」のことで、働く女性のみが取得できる休業です。産前休業と産後休業にわけられ、それぞれ取得できる期間がことなります。
アルバイトでも取れるか不安になる方もいると思いますが、雇用形態に関係なく、正社員、アルバイト、契約社員などが取得することができます。
似ている制度で、「育休」といわれる育児休業もありますが、こちらは原則1歳に満たない子を養育するための休業で、雇用保険法で定められていて、男性も取得することができます。育児休業を取る場合は、産後休業後に取得することになります。
産前休業の期間は?
出産予定日前の6週間が、産前休業の期間です。出産予定日も産前に含まれるので、出産予定日が決まれば、6週間前がいつに当たるのか、計算してみましょう。
この休業は女性が請求したときに認められる休業で、出産ぎりぎりまで働いていいたいという方は、請求しなくても構いません。ただし、妊婦が請求した場合には、会社は必ず休業させなければいけないことになっています。
体調がとても良くても、出産予定日より早く出産になることもあります。出産準備のためにも、全く休業しないのではなく、期間を短くして休業し、出産に備えるのもいいと思います。
産後休業の期間は?
産後休業の期間は8週間です。この休業は産前休業と違い、女性の請求にかかわらず、働いてはいけない期間となっています。
ただし、産後6週間を経過した女性が働きたいと請求したときは、医師が働いても支障がないと認めた業務につくことができるとされています。
産後すぐに働きたいという方もいらっしゃると思いますが、少なくとも6週間は働けません。6週間を過ぎたら、医師の許可を受けて働き始めることができるようになります。焦らずに、6週間は子育てに専念するようにしましょう。
出産が予定日とずれたらどうなるの?
赤ちゃんは必ずしも出産予定日に生まれるわけではなく、予定日と前後する場合があります。出産日当日は、産前期間として計算されます。出産予定日前に生まれたら、出産日より翌日から産後休業期間となります。産前期間が短くなるということですね。
逆に、出産日が予定日より長ければ、産前期間が長くなります。産後期間は、出産予定日が前後したことで、変わることはありません。
双子以上の妊娠の場合は?
双子以上の多胎妊娠の場合は、妊婦の身体に負担がかかるため、産前休業が14週間と長くなります。一方、出産後は、一人出産と同じで、産後休業は8週間となります。
産休期間中のお給料について
産休期間中にお給料が出なくて不安な方もいらっしゃると思います。産休期間中のお給料は、支払わなければならないという取り決めは、ありません。
多くの会社は、産休中はお給料が出ないと思います。しかし、健康保険に加入している被保険者であれば、「出産手当金」が出ますので、手続き方法を会社で確認してみてください。
産休は働いている女性が育児と仕事を両立する上でも、大切な休業期間です。妊娠期間中や、出産後の子育てなど、仕事をしながら乗り越えていくのは大変だと思います。上手に制度を活用しながら、安心して出産、子育てにのぞみたいですね。
まとめ
産休の期間はいつからいつまでなの?
産休ってなに?育休とのちがいは?
産前休業の期間は?
産後休業の期間は?
出産が予定日とずれたらどうなるの?
双子以上の妊娠の場合は?
産休期間中のお給料について