妊娠をすると赤ちゃんを無事に産めるのかなどたくさんの不安が出てきます。仕事をしている人は特に産休や育休を申請することはできるのか、一体期間はいつまでなのか気になっている人も多いことでしょう。
そこで今回は 産休 と 育休 の 期間 はいつからいつまでか徹底解説していきます。
産休と育休の期間はいつからいつまで?徹底解説
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産休とはどれくらいの期間取得できるの?
産休とは正しくは「産前産後休業」と言い、会社で働いている女性が出産前後に取得することができる休業期間のことです。産前休業は、出産予定日の6週間前から休みを取得することができます。
中には双子を妊娠している人もいるかもしれません。双子は妊婦さんの体の負担がかなり大きいため、出産予定日の14週間前から休みを取得することができます。
産後休業は出産をしてから8週間の間お休みをすることができます。もし早く働きたい希望があれば、出産後6週間で医師が体の状態を見て問題がなければ復帰することができます。
育休の期間はいつからいつまで?
育休は正しくは「育児休業」と言います。産後休業の次の日から赤ちゃんが1歳になるまで仕事を休むことができます。中には「子供を保育園に預けて会社に復帰したいけれど待機児童が多くてなかなか保育園に入所できない。」という人もいるかもしれません。
その場合は、最大で1歳6ヶ月まで育児休業を取得することができます。1歳6ヶ月が過ぎてしまうとそれ以上は延長することはできません。なるべく期間以内に保育園を探すようにしましょう。
産休中はお金が貰えない!?手当を最大限利用しましょう
産休中は会社が賃金を支払わなければいけないと言う決まりがありません。そのため産休に入るとほとんどの人が賃金を貰えなくなる場合が多いです。
しかし国に定められた制度はきちんとあるのでそちらを利用しましょう。
まず1つ目は出産育児一時金です。出産をすると赤ちゃん1人あたり42万円支給してくれます。勤務先からも出産育児一時金は申請できるので確認をしてみると良いでしょう。
2つ目は出産手当金です。出産手当金は会社の健康保険などに加入して1年経っている場合に申請可能です。一括支払いで、月給の約3分の2の額を貰うことができます。
育児休業期間はどれくらいお金を貰えるの?
育児休業期間は雇用保険の方から支給されます。育児休業を開始した日から半年は月給の67%の額を支給してもらうことができます。半年を超えると月給の半分の額が支給されることとなります。
育児休業は母親だけでなく、父親も申請することができます。父親の場合は出産予定日から1年間の育児休業を取得することが可能です。その場合も貰える額は同じで、半年までは67%、半年以降は50%となります。
夫婦2人でゆっくりと子供の成長を見守ることはとても大事です。夫婦2人でよく相談して育児休業をどのように取得するか話し合ってみてください。
産休中の社会保険料は免除になる!?
今までは育児休業中だけ社会保険料の支払いが免除となっていました。しかし平成26年4月からは産休中の社会保険料支払いも免除となりました。
産休に入ってせっかく赤ちゃんのために心と体を休めようと思っても休んでいる間に健康保険や厚生年金を支払うことになると経済的負担も大きく悩んでしまうことでしょう。
社会保険料は産休や育休中に免除されていても支払っていることになっているので心配はいりません。必要な書類を記入しなければいけないので、早めに勤務先に聞いて申請をするようにしましょう。
産休や育休の期間は決まっていますので、その都度会社へ確認をしてみましょう。赤ちゃんをゆったりとした気持ちで出産し育てるためにも産休や育休を上手く活用しましょう。
まとめ
産休と育休の期間はいつからいつまで?徹底解説
産休とはどれくらいの期間取得できるの?
育休の期間はいつからいつまで?
産休中はお金が貰えない!?手当を最大限利用しましょう
育児休業期間はどれくらいお金を貰えるの?
産休中の社会保険料は免除になる!?