サラリーマンのみなさん、扶養家族が増えたり減ったりしたときの手続きを知っていますか。増えたときでも、減ったときでも同じ「健康保険 被 扶養者 異動届 」が必要になります。
今回は、扶養者の増減時に必要な健康保険の手続きについて紹介します。
結婚出産する人必見!健康保険被扶養者異動届について知ろう
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「健康保険被扶養者異動届」とは
「年収130万円の壁」などとよく言われます。年収130万円は、扶養に入れるか、入れないかの瀬戸際をあらわす金額なのです。誰かの扶養に入っている人を「被扶養者」といい、サラリーマン家庭の専業主婦やパート主婦、子どもなどが被扶養者にあたります。
誰かを扶養していて、社会保険に加入している人を「被保険者」といいます。健康保険被扶養者異動届は、被扶養者が増減したとき、すべての被保険者が届け出るべき書類です。届出は、事業主に対して行います。
被扶養者の条件は?
同居家族などが届出によって被扶養者として認定されるには、どのような条件があるのでしょうか。
被扶養者となる人が配偶者や子、孫、弟妹、父母や祖父母など直系尊属である場合は、被保険者と同居している必要はありません。同居していることが必要となるのは、内縁関係だったり、直系と弟妹以外の親族だったりした場合です。
また、親族は3親等内以内でないと、そもそも被扶養者として認められません。
被扶養者の認定には、年間の収入が130万円未満であること、被保険者の年間収入の1/2未満であることが条件となります。つまり妻の年収130万円未満であっても、夫などの収入が260万円を超えなければ扶養に入れないのです。
なお、被扶養者が障害者であったり、60歳以上であったりする場合は年収180万円未満が扶養条件です。ただし被保険者の年間収入の1/2未満であることは、変わらぬ条件です。
ただ、上記のような条件では世帯収入の少ない世帯が不利になってしまいます。日本年金機構では、十分に生計の状況を調査したうえで勘案し、適切な措置をとるとしています。
被扶養者が増えるときってどんなとき?
被扶養者が増えるのは、まずは婚姻したときです。この婚姻が多くのサラリーマンにとって、扶養家族の第1号となるのではないでしょうか。第2号は、きっと子どもですね。第3号は、年老いた両親かもしれません。特別な事情で他の親戚を預かることもありえます。
被扶養者が増えるとき、届出に必要な書類は?
届出は、事実発生から5日以内にすることと定められています。提出書類は異動届のほか、収入要件を証明する書類や続柄確認の書類、同居確認の書類などを必要に応じて添付しなければなりません。
このとき、被扶養者となる人が年収103万円以内であれば、所得証明の書類は不要です。年収が103万円までであれば所得税がかからず、被保険者が配偶者控除、扶養控除を受けられるからです。「103万円の壁」ともいわれるゆえんですね。
ですから、年収が103万円以上、130万円未満の被扶養者は、給与明細など所得を示すものが必要になります。このとき前年度の年収額などを申告する必要はありません。提出された給与明細により、年収を換算することになります。
なおこの扶養条件は2016年10月に改正される予定で、一部のパート労働者は「106万円の壁」に新たに悩まされることになりそうです。
被扶養者が減るときってどんなとき?
被扶養者が減るのは、まずは子どもの自立が考えられます。配偶者の年収アップや、なお扶養していた親が後期高齢者医療制度の被保険者となったときも考えられます。また、考えたくないことですが、配偶者との離婚や死別も、ないとはいえないでしょう。
被扶養者が減るとき、届出に必要な書類は?
届出はその都度必要であり、明確な期限はありません。提出書類は異動届のほか、扶養を外れる家族などの健康保険証だけです。扶養を外れる申請なので、年収を確認する書類は必要ありません。
ただし、もしも高齢受給者証や健康保険特定疾病両方受給者証を交付されていたら、提出する必要があります。
ほかに届出が必要となる場合はある?
被扶養者の増減のほかに、被扶養者の氏名や生年月日に訂正があったとき、性別に変更があったときには健康保険被扶養者異動届が必要です。間違えて申請してしまっている場合も考えられるため、気づいたら速やかに手続きを行いましょう。
まとめ
結婚出産する人必見!健康保険被扶養者異動届について知ろう
「健康保険被扶養者異動届」とは
被扶養者の条件は?
被扶養者が増えるときってどんなとき?
被扶養者が増えるとき、届出に必要な書類は?
被扶養者が減るときってどんなとき?
被扶養者が減るとき、届出に必要な書類は?
ほかに届出が必要となる場合はある?