働いている妊婦が気になるのが、育児休業をしている間に支給される、 育児休業給付金 についてだと思います。
そこで、自分の給料をもとにどのような 計算 で支給されるのかをご紹介します。いくら支給されるのかを知り、休業中に安心して子育てに専念できるようにしましょう。
育児休業給付金の計算方法は?給付金の支給額を知ろう
育児休業給付金とは?
育児休業給付金とは、原則として1歳に満たない子を養育するために休業した場合に支給されます。会社を休むため、多くの人は給料をもらえなくなる可能性があります。それを補うためにかわりに雇用保険から支給されるのが育児休業給付金です。
原則は1歳ですが、条件によっては1歳2か月、または1歳6か月まで認められます。女性だけでなく、男性も育児休業を取得した場合は、支給される給付金です。
育児休業給付金の支給の条件とは?
育児休業給付金は、休業開始日前の2年間に、「みなし被保険者期間」が12ヶ月以上ないと支給されません。この「みなし被保険者期間」とは、賃金を支払った日が1か月に11日以上ある月のことで、みなし被保険者期間1か月といいます。
つまり、最低でも1年以上雇用されていることが必要となります。
また、休業期間中に職場から休業前の賃金の額の80%以上を支給されている場合は、支給されないことになっています。さらに、休業している日数が、毎月20日以上(最後の休業終了月は除く)なければなりません。
雇用保険に加入していて、条件を満たすことができれば、正社員はもちろん、アルバイトやパートの人も給付されます。
支給期間はどのくらい?
原則として1歳までですが、延長される場合があります。
1歳2か月まで延長される場合
「パパ・ママ育休プラス制度」を利用し、パパ、ママ両方が育児休業を取得したときは延長されます。
1歳6か月まで延長される場合
特別な理由がある場合は、1歳6か月まで育児休業が延長できる制度があります。特別な理由とは、認可保育園に入園できなかった場合や、けがや病気などで配偶者が子どもの養育が困難になったときをいいます。
育児休業給付金は、月ごとではなく、休業を始めた日から1か月ごとに区分した期間の「支給単位期間」ごとに支給されます。「支給単位期間」は30日と数えます。つまり、28日や31日の月があっても、30日分が支給されます。
終了日がある月は、実際の休業した日数をその月の日数として計算します。
支給額の計算方法を知ろう
まず、休業開始したときの1日当たりの賃金の額を求めます。この額を「休業開始時賃金日額」といい、「休業開始時賃金日額」は休業開始前(産休を取得したときは、産休開始前)の6ヶ月分の賃金の合計を180で割った額のことをいいます。
支給額は以下の通りとなります。
- 休業開始時賃金日額 × 支給日数(上の支給期間で計算した日数) × 給付率
育児休業給付金は、180日までの期間とそれ以降の期間では給付率が異なるため、金額がかわります。給付率は180日に達するまでは67%、180日目以降は50%と、最初の半年間は額が多くなります。
また、育児休業給付金には支給限度額があり、年によって変更がありますが、平成28年8月以降は、最初の180日の上限が284,415円、180日目以降の上限が212,250円となっています。
なお、支給期間中に働くことも考えられます。賃金の支払い日が10日以下であれば、その月も支給されますが、賃金額との調整もあります。一回の支給額は、原則2か月分がまとめて支給されます。
いかがでしたか。育児休業給付金の計算方法についてご紹介しました。育児休業中は給料が出ない会社が多いです。
休業中の生活費が心配な妊婦もいると思いますが、給付金が出るか確かめてみてください。給付金が支給される条件に当てはまり、ひと月の支給額知っておくことで、安心して育児休業にはいれると思います。
まとめ
育児休業給付金の計算方法は?給付金の支給額を知ろう
育児休業給付金とは?
育児休業給付金の支給の条件とは?
支給期間はどのくらい?
支給額の計算方法を知ろう