不妊治療 を受ける人は年々増加し、それと比例して不妊専門の病院が増え医療技術も進歩していますが、治療には経済的な負担が大きく治療を受けることを躊躇している人や、せっかく治療を始めても治療費を払うことが厳しくなり途中で断念してしまう人もいます。
しかし、高額な医療費は「 医療費控除 」や「特定不妊治療助成制度」を利用すると負担した所得税の一部が戻ってきたり、助成金が支給されることがあるので、ぜひ活用してみましょう。
不妊治療は高額負担?医療費控除や特定不妊治療を賢く活用しよう
不妊治療にかかる費用の平均
病院で不妊治療を受け妊娠をした人を対象にした調査によると、妊娠するまでにかかった費用の平均は140万円となりました。
治療の方法や期間によって負担する費用には幅がありますが、金額だけで見ると100~199万円で妊娠した人が最も多くなっています。200万円以上になると経済的に余裕のある人に限定されてきますので、必然的に割合は少なくなっています。
健康保険が使える検査・治療と使えない検査・治療
不妊治療は大きく分けると二段階あります。
まず一段階はタイミング療法や自然に近い妊娠を薬などを使っておこなう方法で、ここまでは健康保険適応範囲となります。
治療を初めて1年ほど経過しても妊娠しない場合は人工受精に移行しますが、ここからは健康保険適応外となります。第二段階は特定不妊治療と呼ばれる、体外受精や顕微受精という治療となり費用もかなり高額になります。
不妊治療がステップアップするに従って高額になるのは、人工授精や体外受精は治療が必要な病気ではないため保険の適応から外れてしまい、全て自己負担となってしまうためです。一方、不妊の原因を探すための一般的な検査やタイミング療法までの診察は保険が適応されます。
医療費控除を申告しましょう
1年間の医療費の合計が10万円を超えていたり、所得金額の5%を超えている場合は医療費控除の対象となります。不妊治療は高額になるため控除の対象となるケースがほとんどです。
申告をして還付金が少なかった場合でも、医療費が10万円を超えているなら、確定申告をすることで翌年の住民税は安くなりますので、必ず申告しましょう。
医療費として認められるのは、病院の治療費だけではありません。通院している病院への交通費や治療目的で、医師からの指示で購入した医薬品なども対象となります。
また「生計を一にする親族」の医療費は全てまとめて申告できるので、家族の医療費も一緒に計算します。ただし、受け取った助成金や保険金は医療費から差し引いた金額で申告しなければいけません。申告には必要な書類などがありますので確認しておきましょう。
- 医療費の領収書やレシート
- 源泉徴収票の原本
- 医療控除分の内訳書
- 助成金や保険金などの明細
- 身分証明書
- 還付金を受け取る口座番号や印鑑
特定不妊治療支援事業の助成
特定不妊治療では、1回あたり20万円~50万円程度の費用がかかりますが、15万円の国からの助成があります。全額ではないものの、大きな助けとなります。
助成金の対象となるのは高度不妊治療と呼ばれる体外受精、顕微受精、凍結胚移植などの治療です。また、医師の判断で妊娠するにはこれらの治療を受ける以外方法がないとされた夫婦でなくてはなりません。
給付額は1回の治療につき15万円で、1年目は年3回まで、2年目以降は年2回が上限で、最長5年間で10回までとなっています。
しかし、この要件は法改正によって段階的に対象者が絞られていくことが決まっています。現在は対象者に年齢制限はありませんが、平成28年4月以降には43歳以上は助成を受けられなくなりますので注意が必要です。
まとめ
不妊治療は高額負担?医療費控除や特定不妊治療を賢く活用しよう
不妊治療にかかる費用の平均
健康保険が使える検査・治療と使えない検査・治療
医療費控除を申告しましょう
特定不妊治療支援事業の助成